この記事の結論:UGC風動画は、一般のユーザーの投稿のような自然な見せ方で商品を紹介する「企業の広告動画」です。本物のクチコミの代わりにはなりません。広告であることが分かる形で配信し、話す内容にうそや根拠のない言い切りを入れないことが、成果と信頼の両方を守る前提になります。
- UGC風動画=企業が広告としてつくる、ユーザーの投稿のような雰囲気の縦型動画
- 本物のUGC(お客様の投稿)とは「つくる人」「費用」「内容を決められるか」が違う
- 国内の縦型動画広告は2025年に2,049億円(前年比155.9%)と伸びている(サイバーエージェント調べ)
- 広告であることを隠すとステマ規制(景品表示法)の対象。体験談のねつ造も不当表示のおそれがある
UGC風動画とは
UGC(User Generated Content:ユーザー生成コンテンツ)は、一般の人がSNSなどに投稿した写真・動画・レビューのことです。
UGC風動画は、そうした投稿のような雰囲気で企業がつくる広告用の動画です。「UGC風広告」「UGC風動画広告」とも呼ばれます。出演者(クリエイターやモデル)が、スマートフォンで撮ったような画角や話し方で、商品の使い方や感想を伝えます。主にTikTok・Instagram(リール)・YouTubeショートの縦型の広告として配信されます。
本物のUGCとの違い

| 本物のUGC | UGC風動画 | |
|---|---|---|
| つくる人 | 商品を使ったお客様など、一般のユーザー | 広告主が依頼した制作会社・出演者 |
| 費用 | 投稿そのものに制作費はかからない(広告に使うときは許諾が必要。謝礼を払う場合もある) | 企画・出演・撮影・編集の制作費がかかる |
| 内容 | 投稿した人が自由に決める | 台本で伝える内容を決められる |
| 広告での使い方 | 投稿者の許諾を得て、広告に二次利用する | はじめから広告として配信する |
| 気をつけること | 許諾の範囲(期間・媒体)と、広告であることの表示 | 広告であることの表示と、表現のルール(景品表示法など) |
いちばん大きな違いは、UGC風動画は「企業の広告」だという点です。見た目がユーザーの投稿に近くても、広告主が内容を決めている以上、広告主の表示として扱われます。この前提は、後で説明するステマ規制や体験談のルールにも関わります。
UGC風動画が使われている背景
公的機関や調査会社が公表しているデータから、背景を3つ紹介します。
縦型の動画広告が伸びている
サイバーエージェントの調査によると、2025年の国内の縦型動画広告の市場規模は2,049億円で、前年の155.9%に伸びました。スマートフォン向けの動画広告全体の29.1%にあたります。同じ調査は、2029年に5,648億円(スマートフォン向け動画広告の42.5%)に達すると予測しています。

縦型の動画を見る人が多い
総務省の調査では、TikTokの利用率は全年代で36.7%、10代では67.9%でした。Instagramは全年代で54.8%、20代では82.6%です。

「使う人の目線」の情報を信頼する人が多い
消費者庁の調査で、情報をどの程度信頼しているかを聞いたところ、「信頼している」と答えた人は、一般人によるレビューやクチコミが40.9%、販売事業者自身が発信する情報が35.4%、有名人やインフルエンサーによる投稿やレビュー記事が20.3%でした。

売り手の言葉より、使う人の目線の情報のほうが受け入れられやすい傾向がうかがえます。UGC風動画は、この「使う人の目線」の伝え方を広告に取り入れた手法です。ただし、UGC風動画そのものは一般の人のクチコミではありません。だからこそ、広告であることを隠さずに、分かりやすさを生かすことが大切です。
向いているケース・注意が必要なケース
向いているケース
- 使い方や使った感じを見せると伝わりやすい商品(化粧品・食品・日用品・アプリ・店舗のサービスなど)
- SNS広告で、まだ商品を知らない人に知ってもらいたいとき
- 冒頭のつかみや訴求を変えた複数の動画で、どの伝え方が合うかを比べたいとき
注意が必要なケース
- 医薬品・化粧品・健康食品など、言える効果に法律のルールがある商品:台本の段階で表現を確認する必要があります
- 高額で検討期間の長い法人向けサービス:動画1本では判断されにくいため、事例や資料と組み合わせます
- 作り込んだ映像で世界観を伝えたいブランド:UGC風は手づくり感が持ち味なので、目的に合わせて使い分けます
広告で使うときに守ること
広告であることが分かるようにする(ステマ規制)
2023年10月1日から、広告であるのに広告であることを隠す「ステルスマーケティング」は景品表示法違反になりました。規制の対象は、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。
消費者庁の運用基準では、事業者の表示であることを明瞭にする方法として、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった文言の表示が例に挙げられています。ただし、これらの文言があっても、表示全体として分かりにくければ不十分な場合があるとされています。UGC風動画では、次の点に気をつけます。
- SNSの広告枠で配信する:通常は「広告」「スポンサー」などの表示が付き、広告であることが分かる形で表示されます。
- 出演者やインフルエンサーの通常の投稿として出す:広告主が依頼した投稿であることが分かるように「広告」「PR」などを表示します。動画の中で一瞬だけ表示する、大量のハッシュタグに紛れ込ませる、といった方法は分かりにくい表示の例とされています。
- 自社のサイトやLPに載せる:自社のサイトは通常、広告主の表示であることが明らかです。ただし、第三者の客観的な意見のように見えるものを載せるときは、依頼して制作したものであることを明瞭に表示する必要があります。UGC風動画を「お客様の声」のように見せるのは避けましょう。

体験談をつくり上げない
UGC風動画は出演者が商品の感想を話す形が多いため、体験談の扱いに注意が必要です。消費者庁は、体験談をねつ造したり、都合の良い体験談だけを使ったりする場合は、不当表示に当たるおそれがあるとしています。また、「個人の感想です。効果には個人差があります」といった注意書きを添えても、体験談から受ける「大体の人に効果がある」という印象はほとんど変わらない、という考え方を示しています。
制作を依頼するときは、出演者が実際に試したうえで話す内容か、効果を言い切っていないか、根拠のない数字が入っていないかを、台本の段階で確認しておくと安心です。
出演者の権利と、使える範囲を決めておく
出演者の顔や声が映る動画を広告に使うときは、使える期間・媒体(どのSNSか、自社サイトやLPに載せるか)、期間を延ばすときの扱いを、制作の前に決めておくと後のトラブルを防げます。本物のUGCを広告に使う場合も、投稿者から許諾を得る必要があります。当社の案件では、期間の制限なく使える「買い切り」の条件が多くなっていますが、使える範囲は出演するモデルとの条件によって変わります。
根拠のない「No.1」や効果の言い切りを使わない
根拠のない「No.1」などの表現や、効果の言い切りは、景品表示法の不当表示(優良誤認など)になるおそれがあります。UGC風の話し言葉であっても、広告主の表示であることに変わりはありません。
Heads-UpのUGC風動画制作
Heads-Up(ヘッズアップ)は、UGC風動画広告の企画から撮影・編集までを一社で行っています。

- 料金:素材をお預かりして編集だけなら、1本10,000円〜(税別)。企画・構成からつくるオリジナル動画は、1本35,000円、3本90,000円、3本+派生動画6本150,000円のプランです。撮影(〜3時間)は50,000円〜、モデル(1時間〜)は10,000円〜のオプションです。
- 納期:編集のみなら最短当日。戦略設計から配信まではおおよそ2週間が目安です(内容により前後します)。
- 修正:基本2回まで。当社の都合による修正は、回数に含めず無償で対応します。
- 出演者の動画を使える期間:出演するモデルとの条件によります。当社の案件では、期間の制限なく使える「買い切り」が多くなっています。
- 実績:UGC風動画広告の累計制作本数は20,000本以上、多い月には月2,000本を制作しています(2026年10月時点・当社調べ)。広告代理店様経由のご依頼が多く、依頼主の社名は公開していません。
- 主なジャンル:美容・コスメ、健康食品、AGA、ダイエット、フィットネスなど
よくある質問
UGCとUGC風動画の違いは何ですか?
UGCは、お客様など一般の人が自分で投稿したものです。UGC風動画は、企業が広告としてつくる、UGCのような雰囲気の動画です。
UGC風動画はステマになりませんか?
ステマ規制の対象は、広告であることが一般消費者に分からない表示です。SNSの広告枠で配信する、通常の投稿として出すなら「広告」「PR」などを分かりやすく表示する、自社サイトで第三者の声のように見せない、といった形で、広告であることが分かるようにすることが前提です。
1本いくらでつくれますか?
当社の場合、素材をお預かりして編集だけなら1本10,000円〜(税別)です。企画・構成からつくるオリジナル動画は1本35,000円〜(3本90,000円、3本+派生動画6本150,000円)で、撮影やモデルはオプションで追加できます。
何本くらいつくるのがよいですか?
商品や予算によって変わります。1本だけでは良し悪しを判断しにくいため、冒頭のつかみや訴求を変えた複数の動画を用意し、配信の結果を比べると、どの伝え方が合うかを判断しやすくなります。
まとめ
UGC風動画は、ユーザー目線の分かりやすさで商品を伝える広告の手法です。縦型の動画広告が伸びるなかで取り入れる企業も増えていますが、広告であることを隠したり、体験談をつくり上げたりすると、信頼を失うだけでなく法律上の問題にもなりかねません。「広告であることが分かる」「話す内容に根拠がある」の2つを守ったうえで、伝え方を比べながら改善していくのがおすすめです。
UGC風動画広告の制作や本数のご相談は、無料相談からお気軽にどうぞ。
出典
- サイバーエージェント「2025年国内動画広告の市場調査」(2026年3月9日)https://www.cyberagent.co.jp/news/detail/id=33050
- 総務省情報通信政策研究所「令和7年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書(概要)」(2026年6月)https://www.soumu.go.jp/main_content/001079136.pdf
- 消費者庁「令和7年度 消費者意識基本調査」(2026年6月公表)https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/research_report/survey_002/
- 消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/
- 消費者庁「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」(2023年3月28日)https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/assets/representation_cms216_230328_03.pdf
- 消費者庁「打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点(実態調査報告書のまとめ)」(2018年6月)https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180607_0004.pdf
執筆:Heads-Up編集部(2026年10月28日公開・2026年11月1日に料金の記載を更新)。上記の公表資料と、当社のUGC風動画の制作経験をもとにまとめました。構成・下書き・図解の作成には生成AIを使い、数字や表現を出典の原文と照らし合わせたうえで、編集部が内容を確認・編集しています。数字は各資料の公表時点のものです。個別の表示が法律に合っているかの判断が必要な場合は、専門家にご確認ください。
